離婚

離婚や男女問題でよくあるトラブル

離婚や男女問題でよくあるトラブル

どちらかが離婚に同意していない場合、当事者だけで離婚の話しあいをすると、感情的になりスムーズに話しあいが進まないことが多いです。そのため、時間や費用が無駄にかかり、精神的な苦痛や社会的信用がなくなるなど、失うものも多い傾向にあります。
また、離婚には同意したものの、親権・子どもとの面会・慰謝料など、後からトラブルになることもよくあります。

  • 夫が既婚者の女性と不倫をした
  • 離婚したいが相手が同意してくれない
  • 親権を取りたいが、夫が親権を主張している
  • 離婚後の子どもとの面会条件についてもめている
  • 慰謝料の額でお互いの意見が割れている など

親権について

親権について

離婚する夫婦の間に子どもがいる場合、離婚の際には、必ず父と母のどちらが親権者になるのかを決めておく必要があります。 親権者をどちらにするかは、“これまでどちらが主に養育してきたか”“父母の生活状況”“子どもにとっての利益の大きさ”などによって決まります。
15歳以上の子どもであれば、本人の意思も確認したうえで考慮されます。
基本的には、『現状維持』が子どもにとって良いという見方が一般的です。そのため、長く子どもと接している母親が親権者となる場合が多いです。ただし、母親が家を出ていき、父親が1年以上子どもと暮らしていた場合など、父親が親権者と認められたケースもあります。

面会交流について

面会交流について

親権者でない側の親にも、離婚後に子どもと会う権利があります。これを『面会交流権』と言います。離婚そのものはスムーズに進んでも、後に面会交流についてもめるケースの方が多いと言われています。具体的には、面会の頻度や時間の長さに関して、お互いの意見が食い違います。場合によっては、子どもに会いたいがために行き過ぎた行動をとってしまい、刑事責任を追及されることもあります。 面会交流の内容については明確な決まり事はなく、当事者同士で自由に決めることができます。しかし約束が守られなかった場合、きちんとした形に残しておかないと、裁判所が強制力を認めないことがあります。 面会交流の決め事は、“月に1回”などあいまいな形にせず、“日にち・場所・時間”まで具体的に決め、明確な形にしておきましょう。そうしておけば、いざ裁判となった時も違反がはっきりと分かり、裁判所に公平な判断をゆだねることができます。

慰謝料について

慰謝料について

相手の浮気・不倫・暴力などが離婚の原因になった場合、精神的苦痛を受けたということで『慰謝料』という形で損害賠償を請求することができます。 慰謝料は責任や過失がどちらにどれだけあるかによって定められるため、明確な公式や決まり事はありません。そのため、かなり具体的な事実関係の調査が必要となります。相手の収入や経済力によっても異なってくる慰謝料の算定は、非常に難しい案件ですので、まずは弁護士に相談されるのがおすすめです。

財産分与について

財産分与について

離婚する夫婦がそれまでに形成した財産を清算し、分配することを『財産分与』と言います。基本的には、夫婦で半分ずつに分けられます。慰謝料と異なり、自分に非ある場合でも請求することができます。 慰謝料と比べ、原則的な決まり事がある分、お互いに妥協がしやすいと思われがちな財産分与。しかし、住宅・退職金・各種保険の解約返戻金の扱いをはじめ、夫または妻の固有財産かどうかが問題となる場合、広範囲にのぼることが逆にトラブルを引き起こすこともあります。 例えば、住宅については夫婦の共同名義で購入したマンションのローンの残額が不動産の価値をうわまわっている『オーバーローン』のケース。この場合、夫婦の経済状況を正確にふまえた判断が必要です。
また、財産分与の算定をするには、正確な財産の把握が必要なのですが、どちらか一方がもっぱら財産を管理していて所在が明らかになりにくい場合もあります。
早い段階で弁護士に相談をして、的確な指示をあおぐのが賢明です。

離婚相談の流れ

1お問合せ、ご相談日時のご予約
電話かメールにて受けつけております。基本的に予約をとっていただき、指定日時にお越しいただいております。当日中のご相談や土日祝・夜間のご予約なども、お電話にてお申し出ください。電話番号:058-214-6823
2初回のご来所、相談

予約日時にお客様にご来所いただきます。これまでの経緯や状況についてくわしくお伺いします。そのうえで、今後の方針や費用の見積もりをおこないます。

あればお持ちいただきたい資料

  • 戸籍謄本
  • 不動産登記全部事項証明書
  • 車検証
  • 源泉徴収票・確定申告書
  • 預金通帳
  • 有価証券
  • 母子手帳
  • 年金分割のための情報通知書 など
3契約
今後の方針や見積もりにご納得いただけましたら、弁護士に事件依頼をする『委任契約』を結びます。契約の後は、相手方へ文書(受任通知)がいき、もっぱら弁護士が交渉をおこなうことになります。
4離婚協議
離婚条件(親権・養育費・子どもの面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割)について、話しあいをおこないます。相手と顔を合わせたくない場合、弁護士による代理交渉も認められています。
この段階で合意が成立すると、『協議離婚』となります。合意に至らなかった場合は、離婚調停の申し立てをおこないます。
5離婚調停の申し立て
裁判官と調停委員が加わり、話し合いをおこないます。
この段階で合意が成立すると、『調停離婚』となります。合意に至らなかった場合、離婚訴訟へすすみます。
6離婚訴訟
家庭裁判所による審理がおこなわれます。
この段階で合意が成立すると、『和解による離婚』となります。合意に至らなかった場合、裁判所の判決にゆだねられます。
7判決による離婚
家庭裁判所が判決により離婚を認めるか否かの判断を下します。

当事務所に頼むメリット

当事務所では、実際に家庭裁判所で離婚調停をおこなっていた弁護士が対応します。そのため、調停や訴訟になった場合でもスムーズに対応できます。